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2026.9.4

交通事故の後遺障害はどう判断される?結城市の方に知ってほしい通院と医療記録

交通事故の後遺障害はどう判断される?結城市の方に知ってほしい通院と医療記録

交通事故後の首や腰の症状が残っても、医師がその場で後遺障害等級を決めるわけではありません。治療を続けた経過、診察所見、検査結果、生活への影響などをもとに診断書が作られ、その後に保険制度上の審査が行われます。

結城市の方から、「痛みが残れば後遺障害になりますか」「通院の記録が少ないと認定されませんか」と聞かれることがあります。事故から数か月たっても首が回しにくい、腰痛で長く座れない、手足にしびれがあると、これから仕事を続けられるのか不安になりますよね。

一方で、早い時期から認定のことだけを考え、回復の可能性を見ないのも適切ではありません。まず必要な診察と治療を受け、良くなった点と残っている症状を正確に記録することが基本です。この記事では、後遺障害の一般的な考え方と、医療記録がどのように関係するかを整理します。

大切な4つの区別

  • 症状が続いていることと、後遺障害認定は同じではありません
  • 症状固定は事故からの期間だけで決まりません
  • 医師は医学的な診断書を作成します
  • 等級は医療機関ではなく所定の審査で判断されます

後遺障害は誰が判断するのでしょうか

医師は患者さんを診察し、傷病名、症状、検査所見、治療経過などを医学的に評価します。症状固定の段階で障害が残っている場合、必要に応じて後遺障害診断書を作成します。

しかし、医師が「14級です」「必ず認定されます」と最終決定するわけではありません。自賠責保険の後遺障害等級は、提出された書類や画像などをもとに、損害保険料率算出機構などによる審査で判断されます。医療機関には認定を保証する権限はありません。

国土交通省によると、後遺障害は、事故による傷害が治ったときに残り、その傷害との因果関係があり、医学的に認められる状態を指します。症状があることは重要ですが、それだけで制度上の要件を満たすとは限りません。

症状固定はいつ決まりますか?

症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込みにくくなった状態についての医学的な判断です。「むちうちは3か月」「腰痛は半年」というように、病名や期間だけで自動的に決まるものではありません。

痛みが少しずつ改善し、リハビリで動ける範囲が広がっているなら、治療を続ける意味がある場合があります。一方、治療方法を見直しても長い間変化がなく、今後の見通しを整理する段階になることもあります。診察時に治療の目的と効果を確認しましょう。

保険会社から治療費対応の終了を提案された日が、そのまま症状固定日になるわけではありません。治療費の取扱いと医学的判断は分けて考え、担当医と保険会社の両方へ確認してください。

後遺障害診断書に関係する医療記録

診療録には、事故状況、自覚症状、診察所見、検査結果、治療内容、症状の変化が残ります。後遺障害診断書を作成する段階になって初めて「実はずっとしびれていました」と伝えても、過去の状態をさかのぼって確認するのは難しい場合があります。

次のような変化は、診察のたびに具体的に伝えてください。

  • 首や腰の痛みがどの動作で増えるか
  • しびれが出る部位と時間帯
  • 手足に力が入りにくい、物を落とす、つまずく
  • 運転、座位、立ち仕事を続けられる時間
  • 睡眠、家事、育児への影響
  • 薬やリハビリで変わったこと
  • 事故前からあった症状との違い

症状を強く見せる必要はありません。良くなったことも含めて正確に伝える方が、治療方針を決めやすくなります。

検査画像があれば必ず認定されますか

レントゲン、CT、MRIは、骨や神経などの状態を確認するために重要です。ただし、画像の変化と現在の症状が一致するか、事故前からあった変化ではないかなど、診察と合わせて評価する必要があります。

画像に何か写っていれば必ず認定されるわけではなく、画像で明らかな異常がないから患者さんの痛みが存在しないという意味でもありません。検査は認定のためだけでなく、診断と治療方針を考えるために行います。

「等級を取るためにMRIを撮ってください」と希望されても、医学的な必要性がなければ行わない場合があります。反対に、神経症状や症状の悪化から必要と判断すれば、追加検査や専門医療機関への紹介を検討します。

通院の間隔が空いてしまった場合

仕事や家族の事情で通院できない期間があることは珍しくありません。ただ、長く受診が空くと、その間の症状や治療の必要性を診療録から確認しにくくなります。

受診できなかった理由と、その期間にどんな症状があったかをメモしてください。勤務先の都合で休めなかった、感染症で外出できなかった、移動手段がなかったなど、事情をそのまま伝えて構いません。今後も通院が難しいなら、無理のない計画を担当医と相談しましょう。

転医した場合の記録はどうなりますか?

事故現場に近い病院、地元の整形外科、リハビリを続ける医療機関など、治療途中で転医することがあります。記録が消えるわけではありませんが、新しい医療機関へ自動的にすべて共有されるわけでもありません。

紹介状、レントゲン・MRIなどの画像データ、検査結果、薬の情報を準備してください。特に事故直後の所見は、あとから再現できない貴重な情報です。後遺障害診断書をどの医師へ依頼するかは、診療期間と経過を把握しているかが関係します。早めに相談してください。

認定結果に疑問がある場合

国土交通省は、自賠責保険の後遺障害等級認定結果などに疑問がある場合、保険会社へ書面による説明を求めたり、異議申立てを行ったりできる制度を案内しています。具体的な手続は保険会社や法律の専門家へ確認してください。

認定されなかったからといって、医師に事実と異なる診断書へ書き換えてもらうことはできません。追加資料が必要なのか、医学的な所見を補えるのか、法律上どの方法があるのかを分けて考えます。

症状日記を診察で役立てる書き方

毎日同じ「痛い」という記録だけでは、変化が分かりにくくなります。朝・昼・夜のうち最も困った場面を一つ選び、動作とセットで書きましょう。「首6、腰5」だけでなく、「右を向くと首痛」「40分座ると腰痛で立ち上がった」と記録します。

しびれは手全体なのか指だけなのか、脚の前・外・後ろのどこかを簡単な絵に塗る方法もあります。症状が出た時間、続いた長さ、薬や休憩で変化したかも書きます。記録するために無理な動作を何度も試す必要はありません。

診察では日記を全部読み上げるより、前回から大きく変わった点を先に伝えてください。改善も悪化も治療方針を考える大切な情報です。

仕事への影響は仕事内容まで具体的に

同じ「会社員」でも、事務、運転、倉庫、営業では体への負担が違います。座り続ける時間、持つ物の重さ、上を向く作業、車の乗り降りなど、症状が出る場面を説明してください。

事故前と同じ勤務が難しい場合、休業だけでなく一時的な業務変更や時間短縮を相談できることがあります。医学的な配慮に関する文書が必要なら、会社が求める内容と提出期限を受付へ伝えてください。

休んだ日数や収入への影響は患者さん側でも記録します。医療機関の診療録には勤務先の給与計算までは残りません。医療と損害の資料を分けて保管しましょう。

申請を考える段階での相談先

後遺障害診断書の医学的な内容は医師へ、申請方法や必要書類は保険会社へ、認定結果や賠償の法的な見通しは弁護士などの専門家へ相談します。相談先を分けると、必要な質問が明確になります。

保険会社から届いた書類で分からない項目があれば、記入前に問い合わせてください。診断書の医学的部分を患者さんが書き足したり、画像を加工したりしてはいけません。原本と提出した写しを整理し、提出日も記録しておきましょう。

結城市から駅東ラッコ整形外科へ相談する方へ

結城市から小山・下野市方面へ通勤している方は、生活動線に合わせて通院先を検討することがあります。駅東ラッコ整形外科クリニックでは、事故後の首、腰、肩、膝などを診察し、必要な検査、薬、リハビリテーションを検討します。

転医の場合は、前の医療機関の紹介状、画像データ、お薬手帳をご持参ください。保険会社にも医療機関名を伝え、費用の取扱いを確認してください。後遺障害診断書の作成だけを目的とした一度限りの受診では、十分な経過を確認できないことがあります。

よくあるご質問

Q.痛みが残っていれば後遺障害診断書を書いてもらえますか?

A.症状固定の状態や診療経過を医師が確認し、医学的に必要と判断した内容を記載します。希望だけで作成内容を決めることはできません。

Q.通院回数が多ければ認定されやすいですか?

A.回数だけで決まるものではありません。症状、診察所見、検査、治療の必要性、経過などが総合的に検討されます。

Q.整骨院の施術記録だけでも大丈夫ですか?

A.後遺障害診断書は医師が作成します。事故後は整形外科で診察を受け、整骨院を利用する場合も担当医と保険会社へ相談してください。

Q.症状固定後も治療できますか?

A.医療として受診することはできますが、事故の治療費として認められるかは別の判断です。費用の取扱いを保険会社へ確認してください。

Q.結果に納得できない場合、再申請できますか?

A.異議申立ての制度があります。理由の説明を求め、必要な資料や手続を保険会社、弁護士などへ相談してください。

まとめ

後遺障害は、痛みが残ったという事実だけでも、事故からの期間だけでも決まりません。必要な治療を行い、診察と検査を重ね、生活への影響を正確に伝えることが基本です。将来が心配なときこそ、認定のためだけでなく、現在の体を良くするための診療を優先しましょう。

参考:国土交通省「障害が残ったときは?」、国土交通省「支払に疑問、不服がある場合には」

この記事は一般的な医療・制度情報であり、個別の後遺障害等級、法律相談、保険金額を判断するものではありません。

駅東ラッコ整形外科クリニック
院長 山中卓哉

〒329-0413
栃木県下野市駅東6丁目1-22

0285-44-6820

診療科目
整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科
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※予約なしでも受診可能です。

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当院では診察の前に、まず患者さんお一人おひとりへ心を込めてご挨拶をいたします。私たちが何よりも大切にしているのは、医療機関という枠組みにとらわれず、常に「患者さんの立場」に立って、本当に必要とされている治療をご提案することです。単に「怪我を治す」だけでなく、不安を抱えた「患者さんご自身を治す」という原点を決して忘れることはありません。ラッコが大切な家族を守るように、私たちも誠実で素直な心を持ち、人として当たり前の思いやりを大切にしています。最善の結果を得るために、日々の診察に真摯に向き合い、下野市の皆様に寄り添い続けてまいります。